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2019.08.02

タイタイ【タイ】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第45回『関連会社への貸付、サービス提供について、外国人規制対象事業から除外する旨の省令の正式施行』
【タイ】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第45回
このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights100号(20197月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。
 
1. タイ:関連会社への貸付、サービス提供について、外国人規制対象事業から除外する旨の省令の正式施行
 
2019年6月25日付けで、関連会社への貸付け、総務管理事業(いわゆるバックオフィス)等の一定の事業を外国人事業規制対象(いわゆる外資規制の適用対象)から除外する旨の省令(Ministerial Regulation Re: Prescribing Service Businesses not subject to Application for Permission to Operate Foreign Businesses (No. 4) B.E. 2562(2019):「当該省令」)が正式に施行されました(例外となる対象事業の概要については、本レター第99号(2019年6月号)にて解説しています)。
そして、当該省令において、今まで明確にされていなかった規制の対象外となる「関連会社」の定義が示されましたので、ご紹介いたします。
 
当該省令においては、以下のいずれかに該当する場合に「関連会社」に当てはまるものとされています。
 
(a) ある法人(法人A)において全株主・パートナーの過半数(頭数)を構成する者が、他の法人(法人B)において全株主・パートナーの過半数を構成する場合の、法人Aと法人B(なお、タイにおいて法人は、パートナーシップ又は会社という形で設立でき、パートナーとはパートナーシップにより法人を設立した場合の構成員をいいます)
(b) ある法人(法人A)の全資本価値(登録資本金)の25%以上を所有する株主・パートナーが、他の法人(法人B)の全資本価値の25%以上を所有する株主・パートナーである場合の、法人Aと法人B
(c) ある法人(法人A)が他の法人(法人B)の全資本価値(登録資本金)の25%以上を所有する株主・パートナーである場合の、法人Aと法人B
(d) ある法人(法人A)の取締役又は経営権限を有するパートナー(無限責任構成員)の過半数が、他の法人(法人B)の取締役・経営権限を有するパートナー(無限責任構成員)の過半数である場合の、法人Aと法人B
 
当該省令の施行により、タイにおける外資規制の対象となる日系企業やそのタイ子会社等は、外国人事業許可の取得という障壁なく、関連会社へ一部のサービス行為を提供できるようになり、機動的なグループ管理が従前よりも可能になったといえます。しかしながら、関連会社及び対象事業はあくまで限定的であり、外国人事業法(Foreign Business Act, B.E. 2542(1999))等の法令遵守のためにも、当該省令の正確な把握・適用が重要となります。
 
なお、例外となる対象事業の概要については、本レター第99号(2019年6月号)をご確認ください。
 
(ご参考)
本レター第99号(2019年6月号)
http://www.mhmjapan.com/content/files/00036878/20190621-050458.pdf

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【掲載元情報】
森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ  制作

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