2019.06.28
タイ【タイ】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第44回『Personal Data Protection Act(個人情報保護法)の施行』
- 【タイ】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第44回
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このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第99号(2019年6月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。
◇タイ:Personal Data Protection Act(個人情報保護法)の施行
2019年5月27日、個人情報保護法が官報に掲載され、翌5月28日付けで正式に施行されました。但し、多くの重要な条項については、1年後の2020年5月27日付けで効力が生じるとされ、その適用が猶予されています。個人情報保護法に違反した場合には、罰則の適用もありうるため、今後タイにおいても個人情報保護法への対応は重要事項となり、この1年間は企業として、当該法律に対応すべき準備期間となるものと思われます。
なお、同法の詳細については、本レター第96号(2019年3月号)をご確認ください。
(ご参考)
本レター第96号(2019年3月号)
http://www.mhmjapan.com/content/files/00036390/20190320-011345.pdf
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- 森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ 制作