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2024.03.07

その他のアジア【マレーシア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第100回「 Capital Gains Taxの導入」
【マレーシア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第100回「 Capital Gains Taxの導入」
◇マレーシア

マレーシアのIncome Tax Act 1967が改正され、2024年1月1日より、一定の会社の株式の譲渡益はキャピタルゲイン課税の対象となりました。改正後も個人による譲渡については課税対象外とされていますが、会社等の法人による譲渡の場合は一定の課税が生じます。
2024年1月1日からの譲渡益課税の対象となるのは、以下の会社の株式の譲渡益です。

●マレーシア国内で設立された非上場会社
●マレーシア国外で設立された会社で以下のいずれかに該当する会社
 ・その保有する有形固定資産の75%以上がマレーシア国内の不動産である会社(このような不動産保有会
  社を「controlled company」といいます。)
 ・その保有する有形固定資産の75%以上が他のcontrolled companyの株式である会社
 ・その保有する有形固定資産の75%以上がマレーシア国内の不動産及び他のcontrolled companyの株式
  である会社
 
税率は譲渡益の10%とされていますが、譲渡の対象となる株式が2024年1月1日以前に取得されたものである場合には、譲渡価格の2%かいずれかを選択して納税することができます。

なお、2024年2月29日までの間は、命令により、マレーシア国内で設立された非上場会社の株式についてはキャピタルゲイン課税が一時的に免除される扱いとなっています。(外国会社の株式については明示的な免除の規定はないものの、下記でご紹介する内国歳入庁のプログラムにおいてはこれについても同様に2月29日までの間は免除扱いとされています。)

また、キャピタルゲイン課税の導入により、従前、その保有する有形固定資産の一定割合以上が不動産である会社の株式譲渡に課せられていた不動産譲渡益税は(ラブアンで設立された会社の株式譲渡を除き)課税されないこととなりました。

以上の改正を踏まえ、2024年1月24日、マレーシア内国歳入庁は、キャピタルゲイン課税の申告様式提出プログラムを2024年3月1日から始動させることを公表しました。このプログラムのもと、キャピタルゲイン課税の対象となる取引を行った場合は電子申告を行うことが必要となります。
 
本記事掲載URL
20240220-124928.pdf (mhmjapan.com)


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【掲載元情報】
森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ  制作

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