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2025.07.02

【マレーシア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第116回「個人データの越境移転に関するガイドラインの制定」NEW
【マレーシア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第116回「個人データの越境移転に関するガイドラインの制定」
◇マレーシア
 
2025年4月29日、マレーシアにおいて、個人データの越境移転に関するガイドライン(Cross Border Personal Data Transfer Guidelines:「本ガイドライン」)が施行されました。
マレーシア個人情報保護法(PDPA)は2025年4月に改正され、個人データの越境移転に関する適法性要件も改められました。本ガイドラインは、この新しいPDPAの下で、データ管理者がマレーシアから外国に個人データを移転するために採るべき措置などに関する指針を明示するものです。
本ガイドラインのもとでは、それぞれ、以下のような場合に個人データの越境移転が認められることとなっています。 


個人データの越境移転ルールについて、いわゆるBCRやSCC等、欧州のGDPR類似のルールを導入したものと見受けられますが、今後の現地実務の動向には引き続き注視が必要です。

 本記事掲載URL
https://www.morihamada.com/ja/insights/newsletters/118831

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【掲載元情報】
森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ  制作

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