2021.02.25
- その他のアジア【ミヤンマー】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第64回①『米国による経済制裁の発表』
- 【ミヤンマー】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第64回①
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このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第121号(2021年2月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。
◇ミヤンマー:
① 米国による経済制裁の発表
米国バイデン政権は、米国時間2021年2月11日にミャンマーに対する経済制裁を発表しました。今次の米国制裁は「Blocking Property With Respect to the Situation in Burma」と題する大統領令(Executive Order:「本大統領令」)による資産凍結と、米国商務省によるミャンマーへの物品の輸出禁止からなります。
本大統領令による基本的な制裁内容は、制裁対象者の米国内資産凍結と米国入国禁止です。なお、資産凍結の内容はかなり広く、US Person(米国人及び米国在住者並びに米国内で設立された法人)による制裁対象者への支払いやサービス提供も禁止されています。
制裁対象者としては、ミャンマー国軍や国軍により任命されたミャンマー政府の高官等個人8名が指定されたほか、既に別の制裁(ラカイン州における人権侵害等を理由とした制裁)の対象となっていたミン・アウン・フライン国軍最高司令官を含む個人2名が、本大統領令の下でも制裁対象者として指定されました。
また、国軍系企業の傘下にある宝石採掘・販売を手掛ける会社3社も制裁対象者に指定されています。
一方で、国軍系企業であるMyanma Economic Holdings Public Company LimitedとMyanmar Economic Corporation Limitedの2社については、制裁対象として指定されていません。
上記に加えて、米国商務省はミャンマー国軍や治安機関が用いる物品の輸出禁止措置についても発表しています。
米国は今後のミャンマーにおける情勢如何では追加の経済制裁を行う可能性を否定していません。今後の展開を注視する必要があると思われます。
(直近記事)
〇第61回【インド】『新統合版FDIポリシーの公表』
○第62回【インドネシア】『雇用創出法(投資法・会社法の改正点】』
○第63回【シンガポール】『個人情報保護法改正にあたり対応すべき事項』
(ご参考)
○第64回【ミヤンマー】②『2月1日国家緊急事態宣言後のアップデート』
〇第64回【ミヤンマー】③『ミャンマー中央銀行によるノンバンク金融機関等に関するNotification』
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- 森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ 制作