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2020.02.05

インドインド【インド】弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 国際コンテンツ/《インド編》第7回「不動産の取得・保有」
【インド】第7回「不動産の取得・保有」
◇「弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 国際コンテンツ」は、弁護士法人マーキュリー・ジェネラル様からのアジア各国の国別情報を進出~撤退までの“シリーズ”で皆様にお届けします。 
 
《インド編》 第7回「不動産の取得・保有」

1.現地法人(独資又は合弁会社)
インドにおいて設立された会社による不動産の取得・譲渡については、当該会社が独資か合弁会社かを問わず、他のインド企業による不動産の取得・譲渡に対する規制と特に大きな差異はありません。すなわち、インドの日系企業も、自己使用目的に必要な不動産を自由に取得・所有することが認められています。例えば、インドの日系企業は、インドで土地を購入し、自己使用目的のため商業ビルを建設することもでき、その余剰スペースについては、これを賃貸することも可能となります。もっとも、不動産取引を業として行うことは、それに必要なFDIポリシーの規制及び条件に従わない限り許されません。
また、インド商工省産業政策促進局発行の2015年9月15日付Clarificationにおいて、グループ企業間の施設共用契約のFDIポリシーに関するClarificationが発表されました。同Clarificationによると、事業利益のための賃貸借又は転貸借契約を通じた同契約は、統合FDIポリシーの規定によって規制される不動産業として取り扱われることはないとされています。但し、そのような契約は、1961年インド所得税法の関連規定に従った独立企業間価格でなければならず、また貸主が受領する年間賃料は、その総収入の5%を超えてはならないとされています。
 
2.支店
インドにおいて設立された支店は、自己使用目的、及び許容されている事業活動の遂行に必要又は付随する活動の遂行のために不動産を取得・所有することが認められています。また、同様の目的のために不動産を賃借することも認められています。なお、不動産を取得した支店は、取得日から90日以内に、インド準備銀行に対してForm IPIの様式で申告書を提出しなければなりません。
 
3.プロジェクト・オフィス
インドにおいて設立されたプロジェクト・オフィスは、支店と同様、自己使用目的、及び許容されている事業活動の遂行に必要又は付随する活動の遂行のために不動産を取得・所有することが認められています。また、同様の目的のために不動産を賃借することも認められています。なお、不動産を取得したプロジェクト・オフィスも、支店と同様、取得日から90日以内にインド準備銀行に対してForm IPIの様式で申告書を提出しなければなりません。
 
4.駐在員事務所
インドにおいて設立された駐在員事務所は、会社、支店、プロジェクト・オフィスと異なり、不動産の所有が認められていません。もっとも、自己使用目的、及び許容されている活動の遂行又は付随する活動の遂行のために不動産を賃借することは認められています。但し、その賃借期間が5年を超えてはなりません。
 
※本稿の著作権は、弁護士法人マーキュリー・ジェネラルに帰属しています。 
 
第8回に続きます。 
 
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【掲載元情報】
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル  作成

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