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2017.10.31

インドネシアインドネシア【アジア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第24回『インドネシア マドリッド協定議定書への加盟』
【アジア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第24回
このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights77号(201710月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。


◇ インドネシア マドリッド協定議定書への加盟
 
インドネシア政府は、2017年10月2日に、同日、スイス・ジュネーブで開催された世界知的所有権機関(WIPO)の総会において、商標の国際登録に関する条約である「マドリッド協定議定書」へのインドネシアの加盟が正式に承認された旨発表しました。同議定書は、2018年1月より発効予定です。

マドリッド協定議定書は、1891年4月に制定されたマドリッド協定に代わるものとして、1989年6月に採択、1995年12月に発効した条約で、現在世界99ヶ国の国が加盟しており、インドネシアは100ヶ国目の加盟国となりました。

マドリッド協定議定書の下では、加盟国の官庁に商標出願をし、又は、商標登録がされた名義人は、当該出願又は登録を基礎に、保護を求める加盟国(「指定国」)を指定の上、本国官庁を通じてWIPO国際事務局に国際出願をし、国際登録を受けることができます。指定国官庁が12ヶ月(又は各国の宣言により18ヶ月。なお、インドネシア政府は18ヶ月を宣言)以内に拒絶の通報をしない限り、当該指定国において商標の保護を確保することができます。国際登録をされた商標は、指定国において、国際登録日から指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果を有し、その存続期間は、国際登録日から10年となります(更新可)。マドリッド協定議定書に加盟している場合、加盟国の名義人は、一度の手続で複数の加盟国での権利取得を行うことが可能です。そのため、国ごとの商標登録手続が不要となることから手間とコストを抑えることができます。

これまでは、インドネシアがマドリッド協定議定書に加盟していなかったため、日本企業がインドネシアにおいて商標の保護を受けるためには、インドネシア当局において商標を出願し登録を受ける必要がありました。これに対して、インドネシアがマドリッド協定議定書に加盟したことにより、今後は、インドネシアにおいて商標の保護を受けるためには、インドネシアを指定国として指定の上、商標の国際登録を行えば足りることになります。


【掲載元情報】
森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ  作成

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