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2017.06.21

インドネシアインドネシア【アジア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第20回『インドネシア 賃金構造及び賃金水準に関する新規則』
森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第20回『インドネシア 賃金構造及び賃金水準に関する新規則』
このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights第73号(2017年6月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。


◇ 賃金構造及び賃金水準に関する新規則
 
インドネシアでは、2017年3月21日に、賃金構造及び賃金水準に関する労働大臣規則2017年1号(「新規則」)が公布され、同日から施行されています。
新規則は、会社が、従業員の賃金構造及び賃金水準を決定する際のガイドラインを定めるものです。賃金構造及び賃金水準については、役職、勤続期間、査定等に応じた賃金を表形式等で標準化することとされており、従業員の各役職における賃金の上限・下限を明らかにすることとされています。
従業員の賃金構造及び賃金水準を決定する際のガイドラインについては、従来、労働移住大臣規則2004年49号(「旧規則」)において定められていましたが、新規則の制定により旧規則は廃止され、さらに、新規則では、以下の点が新たに定められています。
 
従業員への通知
新規則においては、会社は、賃金構造及び賃金水準を作成の上、代表者の承認を得て、すべての従業員に通知しなければならないこととされています。
どのような形で全従業員に対して通知すべきかについては、新規則では明記されていませんが、会社の賃金構造及び賃金水準(特に、職位別の給与テーブル)を従業員が知ることにより、現在の賃金・評価に不満のある従業員等からの賃上げ要求等に繋がることも想定され、労務管理上、センシティブな問題といえます。
 
労働省への登録
また、新規則においては、会社が、就業規則又は労働協約を労働省に新規登録する場合又は既に登録済みのものについて変更の登録を行う場合、賃金構造及び賃金水準に関する資料を添付しなければならないものとされています。
 
罰則規定
さらに、新規則では、会社は、2017年10月23日までに新規則を遵守することが求められており、上記通知義務・登録義務を含む新規則上の義務違反に対しては、書面警告、業務の制限・停止等の罰則が定められています。
 
従業員への通知方法、罰則規定の運用見込み等については、現時点では不明な点も多い一方で、新規則が各社の労務管理に与える影響は大きいため、詳細を定める施行規則の制定の有無等、今後の動向を注視する必要があります。
【掲載元情報】
森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ  作成

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