2024.11.07
- その他のアジア【ラオス】弁護士法人One Asia/第48回「国内運転免許証について」
- 【ラオス】弁護士法人One Asia/第48回「国内運転免許証について」
-
◇ラオス
1. 背景
ラオスにおいても、国内の自動車免許を取得するためには、日本と同様に学科試験と技能試験に合格しなくてはなりません。しかしながら、実際に自動車学校へ通い、免許証を取得するラオス人は多くはないようです。また、小学生や中学生がバイクに乗っている光景をよく目にしますが、基本的な交通ルールも学ばないまま、バイクを乗る感覚で自動車を運転する人も多く、交通事故が多発している要因の一つとなっています。また、「飲んだら乗るな」ではなく、「酔ったら乗るな」という交通事故を誘発するかのような注意看板が公共事業運輸省から掲示されているような状態にあります。今回、交通事故を減らすためにも、国内の自動車免許証の取得を全国統一的に徹底させるために、公共事業運輸省から、2024年9月20日付で「陸上交通自動車免許証管理に関する合意(No25675)(以下、合意)」が発行されました。同年11月1日より施行されます。
以下、外国人のラオス国内自動車免許証(以下、国内免許証)の取得について、紹介いたします。
2. 国内免許証への切り替えについて(合意第18条及び第19条)
ラオスでは、外国の運転免許証を国内免許証へ切り替えることは可能です。申請に必要な書類は、投資家(企業のマネージング・ダイレクターを指すと思われます)、大使館員、国際機関職員、NGO職員、専門家(ラオスの省庁に所属)、留学生、ビジネスマン、肉体労働者等、それぞれ異なります。公共事業運輸省運輸局(以下、運輸局)が申請窓口となっています。
(1)投資家
ラオスで投資を許可され、事業許可証を取得済みの自国の運転免許証を保有する投資家は、以下の書類を揃えて運輸局へ申請することで、国内免許証への切り替えが可能です。
<必要な書類>
①所定の申請書
②事業許可証の写し(申請書提出時に原本を持参すること)
③有効期限が6カ月以上残っている外国の運転免許証の写し(申請書提出時に原本を持参すること)
④パスポートの写し(申請書提出時に原本を持参すること)
⑤顔写真(3㎝×4㎝)2枚
運輸局から切り替え許可書を取得後、自身が居住している県(あるいは首都)の車両管理免許証センターへ提出し、講習を受ける必要があります。受講後テストに合格した後に、国内免許証が発行されます(テストで使用される言語は不明)。
(2)大使館員、国際機関職員、NGO職員、専門家(ラオスの省庁に所属)
<必要な書類>
①ラオス外務省又はラオスに所在する自国の大使館からのレター
②有効期限が12カ月以上残っている外国の運転免許証の写し(申請書提出時に原本を持参すること)
③パスポートの写し
④顔写真(2㎝×2.5㎝)2枚
(3)ラオスの省庁又は政府機関等に所属していない専門家、留学生
①関連する団体・機関からのレター
②有効期限が12カ月以上残っている外国の運転免許証の写し(申請書提出時に原本を持参すること)
③パスポートの写し
④顔写真(2㎝×2.5㎝)2枚
(4)ビジネスマン、肉体労働者など
①治安維持省発行滞在許可証(申請書提出時に原本を持参すること)
②労働社会福祉省発行労働許可証(申請書提出時に原本を持参すること)
③有効期限が12カ月以上残っている外国の運転免許証
④パスポートの写し(申請書提出時に原本を持参すること)
⑤顔写真(2㎝×2.5㎝)2枚
3. 国際免許証について(合意第20条及び第21条)
公共事業運輸省は、国内免許証を保有している、ラオスに居住する人(ラオス人、外国人)に対して、第三国で運転するために国際免許証を発行しています。有効期限は1年間。発行条件は以下の通りです。
・外国で使用すること
・国内免許証取得後1年経過していること
・国内免許証の有効期限が30日以上残っていること以上〈注記〉
本資料に関し、以下の点ご了解ください。
・今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。
・本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。---------------------------------◆ One Asia Lawyers ◆---------------------------------「One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。
この記事に関するお問い合わせは、ホームページ または までお願いします。
なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください---------------------------------◆ One Asia Lawyers ◆---------------------------------
(ご参考)
本ニュースレター(2024年10月22日号)
533a520b745504d42a8ba97067ac0fdc.pdf
〇第45回 【ベトナム】「銀行業におけるフィンテック企業向けの規制サンドボックス」
〇第46回 【マレーシア】「2024年マレーシア個人情報保護法の改正案」
〇第47回 【ラオス】「ラオス低所得者に対する生活手当支給について」
弁護士法人One Asia|One Asia法律事務所 福岡オフィス
- 【掲載元情報】
- 弁護士法人One Asia|One Asia法律事務所 制作