2024.07.01
シンガポール【シンガポール】弁護士法人One Asia/第39回「Flexible Work Arrangementsの導入と企業の対応について」
- 【シンガポール】弁護士法人One Asia/第39回「Flexible Work Arrangementsの導入と企業の対応について」
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◇シンガポール
1.はじめに
2024年12月1日にシンガポール労働省(Ministry of Manpower : MOM)が「Tripartite Guidelines on Flexible Work Arrangement Requests」(「三者構成ガイドライン」)の導入を採択したことにより、Flexible Work Arrangement(柔軟な勤務形態)は新たな基準となります。
三者構成ガイドラインは、すべての企業が職場で実施すべき優れた雇用慣行を定めた強制力のあるガイドラインであり、柔軟な勤務形態の効果的かつ持続可能な提供と活用を促進することを目的としています。
三者構成ガイドラインはシンガポールの雇用法を補完するものであり、MOMはガイドラインに違反した企業に対して措置を講じることが可能となります。
2.三者構成ガイドラインの概要
三者構成ガイドラインは、従業員からの柔軟な勤務形態への需要の高まりと、そうした勤務形態が企業の長期的な持続可能性(例:人材の獲得と維持)にもたらすメリットに対応するために制定されました。
柔軟な勤務形態とは、雇用主および従業員が標準的な勤務形態から変更することに合意するものです。柔軟な勤務形態は以下の形態を含みます。
(a) 柔軟な勤務場所(flexi-place arrangements):従業員が通常の勤務地(オフィス)などとは違う場所から柔軟に勤務すること(例:在宅勤務)。
(b) 柔軟な勤務時間(flexi-time arrangements):従業員が総労働時間および業務量を変更することなく、異なるタイミングで柔軟に勤務すること(例:フッレクスタイム制、時差勤務、フレックスシフト、圧縮勤務など)。
(c) フレキロード(flexi-load):従業員が業務量を変更しながら、それに見合った報酬で柔軟に勤務をすること(例:ジョブシェアリング、パートタイム)。
3.最後に
労働力における就労介護者の割合が増加していること、また、パンデミック以降、就労形態や職場がどのように構成されるべきかに対する期待が進化していることを考慮すると、求職者や従業員の間で柔軟な就労形態に対する需要が増加しており、その結果、三者構成ガイドラインの重要性がさらに高まっています。
弊所は、今回の三者構成ガイドラインのアップデートに伴い、2024年8月6日(火)に「シンガポール・Flexible Wok Arrangement(FWA)導入と日本企業の対応方針セミナー」を開催いたします。
詳細は、別途セミナー情報をご覧ください。
本記事は、One Asia Lawyers Singaporeのシンガポール事務所:Focus Law Asia LLCが作成したものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。一般的な情報を提供することのみを目的としています。具体的なお問い合わせは、当事務所の弁護士までご連絡ください。---------------------------------◆ One Asia Lawyers ◆---------------------------------「One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。
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(ご参考)
本ニュースレター(2024年6月17日号)
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〇第36回 【ラオス】「付加価値税率の変更について」
〇第37回 【フィリピン】「フィリピン国外でのフィリピン人の解雇について」
〇第38回 【オーストラリア】「ハラスメント関連法の留意点と対策」
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