2026.04.17
- 【インドネシア】弁護士法人One Asia/第79回「KBLI2025への移行に関する共同通達の発出について」

- 【インドネシア】弁護士法人One Asia/第79回「KBLI2025への移行に関する共同通達の発出について」
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◇インドネシア
第1 はじめに
2026年3月25日、投資・下流産業省/投資調整庁(BKPM)長官、法務大臣、および中央統計庁長官は共同で、リスクベースの事業許認可におけるインドネシア標準産業分類(KBLI)2025への移行に関する通達(Circular Letter No. 4.S/Tahun 2026、No. M.HH-1.HH.04.02/Tahun 2026、No. 1/Tahun 2026)を発出しました(以下「本通達」)。
本通達は、KBLI 2025への移行を実施するにあたり、省庁・政府機関、地方政府、公証人および事業者向けの実務的な運用指針を示すものです。特に、法務総局(Ditjen AHU)システム、OSS(Online Single Submission)システム、およびOSSと連携る各種行政システムにおける対応が対象となります。
[1] 個人情報(及び重要データ)を中国から国外に移転する際には、(1)安全評価を当局に申告する、(2)個人情報保護認証を得る、(3)個人情報越境移転標準契約を締結し当局に届け出るのいずれかを行う必要があります。
第2 KBLIコード更新に伴う定款変更の不要性
本通達はKBLI2025への移行に伴う定款変更について下記のような点を規定しております。
●自動更新(Automatic Update)
KBLI 2025への移行が単なるコード番号の変更にとどまり、事業の性質・範囲・目的に変更がない場合、OSSおよびAHUシステム上でデータは自動的に更新される。
●定款変更は不要(No Need to Amend Deed)
上記の場合、会社は定款変更を行う必要はなく、公証手続も不要となるため、追加的な事務負担は発生しない。
●既存ライセンスの有効性維持(Existing Licenses Remain Valid)
既に発行され、有効に存続している事業ライセンス(PB)、基本要件(PD)、および補助ライセンス(PB UMKU)は、コード 変更後も引き続き有効とされる。
第3 一定の場合における定款変更の必要性
本通達では、常に定款変更を不要とするのではなく、下記のような場合には定款変更が必要となる旨も記載されております。
●会社行為(Corporate Actions)
会社が事業目的・事業内容・実際の活動を変更する場合には、法令に従い、AHUシステムを通じて定款変更を行う必要がある。
●定款の記載不足(Incomplete Coverage)
KBLI 2025に基づく事業内容が、現行の定款に記載されていない場合には、当該事業内容を反映するために定款の更新が必要となる。
第4 実施状況(Implementation)
上記のような大量の自動更新に対応するため、政府は現在各種システムの統合を進めております。この点について、本通達は、当該システムの移行に関して、下記のような点も規定しています。
●システム統合期限(System Deadline)
投資・下流産業省/BKPMおよび法務省は、2026年6月18日までにOSSおよびAHUシステムへのKBLI 2025の統合を完了する必要がある。
●移行期間中の取扱い(Current Process)
当該期限までは、新規・既存の許認可は引き続きKBLI 2020に基づいて処理されるものとする。
第5 結論
上記のとおり、本通達は、KBLI 2025への移行に関し、現行のKBLI 2020における事業内容と同一の範囲で事業を継続する企業については、原則として定款変更を要しない旨を明確にするとともに、システム移行期間中の取扱いを示すものです。
他方で、KBLI 2025では分類体系自体が見直されていることから、事業内容に変更がない場合であっても、KBLI 2020のコードと完全に対応しないケースが生じ得るため、結果としてKBLIコードの更新が必要となる可能性があります。
そのため、実務上は、各社において自社のKBLIコードと事業内容との対応関係を個別に確認することが望まれます。
もっとも、本通達はこのような場合の具体的な対応について明確にしているものではないため、今後の実務運用の動向を引き続き注視する必要があると考えられます。
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本ニュースレター(2026年4月14日号)
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〇第77回 【タイ】「刑法改正による性犯罪およびセクハラ法制の強化」
〇第78回 【中国】「中国「改正サイバーセキュリティ法」が日系企業に与える影響」
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