2026.03.06
- 【香港】弁護士法人One Asia/第75回「Hong Kong Regulatory Update – Spring 2026」
- 【香港】弁護士法人One Asia/第75回「Hong Kong Regulatory Update – Spring 2026」
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◇香港
Companies Registry, CR (公司註冊處): 2025年前半の主要なポイント.
Companies (Amendment) Ordinance 2025 が2025年4月に施行され、香港の上場企業が自社株買いを行った後それを金庫株として保有することができるようになりました。上場・非上場会社ともに株券を廃止し 電子株式の導入が進められております。またCompanies (Amendment) (No. 2) Ordinance 2025 が5月に施行され、非香港企業が香港に企業籍を移籍できるようになりました。今年前半において合計761社の非香港会社が香港を本社所在地として登録し、非香港会社の登録は15,509件でありいずれも過去最大の数です。
Securities and Futures Commission, SFC (證券及期貨事務監察委員會): 一連の仮想通貨規制.
SFCは近時、香港の仮想通貨市場に関する監督上のロードマップを公表し、「A‑S‑P‑I‑Re」(Access(アクセス)、Safeguards(セーフガード)、Products(プロダクト)、Infrastructure(インフラ)、Relationships(リレーションシップ))という5本柱から成る枠組みにより、香港のバーチャル・アセット・エコシステムを将来にわたり持続可能なものとすることを目指している。また、バーチャル・アセットへのエクスポージャーを有するSFC認可ファンドに関するCircularも改訂され、純資産価値の10%超をバーチャル・アセットに投資するファンドの認可条件として、運用会社、対象VA、投資戦略、カストディおよびサービス・プロバイダー等に関する要件が定められた。
Hong Kong Monetary Authority HKMA (香港金融管理局): ステーブルコイン発行体に対する新たな規制制度の導入.
HKMAは、ステーブルコイン条例に基づくステーブルコイン発行体向けの新たな規制枠組みを2025年8月1日から施行することを公表し、ライセンスを受けたステーブルコイン発行体に対する監督およびマネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)に関するガイドラインならびにライセンス申請に関する説明ノート、既存発行体向けの経過措置に関する説明書類を公表した。
Privacy Commissioner for Personal Data, PCPD (個人資料私隱專員公署): 生成AI利用に関するガイドラインについてのチェックリスト.
2025年8月、PCPDは、雇用主が従業員による生成AI利用を管理するためのガイドライン策定にあたって参照すべきチェックリストを公表した。このチェックリストでは、ガイドラインに含めるべき事項として、利用範囲、データ保護、合法かつ倫理的な利用、データセキュリティおよびガイドライン違反への対応などのテーマを取り上げることが推奨されている。
Customs and Excise Department, Customs (香港海關): 輸入たばこ(紙巻たばこ)に関する最近の規制および事例.
香港税関は、正規に輸入された紙巻たばこに課税印紙を貼付するための印紙および関連システムの運用を検証する三段階の試行の一環として、輸入たばこ向け印紙制度のパイロット運用第2段階を開始した。また、免税たばこを不正に輸入した者が有罪判決を受け、2か月の禁錮刑および罰金が科された最近の事案も報告されている
Electrical and Mechanical Services Department EMSD (機電工程署): エネルギー効率表示制度.
貯湯式電気温水器、冷蔵機器および洗濯機を対象とする強制エネルギー効率表示制度(MEELS)の新たなエネルギー効率区分基準は、15か月の移行期間を経て、2025年9月29日に全面的に施行される予定である。MEELSの実施により、年間約2億7,000万キロワット時の追加的な省エネ効果が見込まれ、これは年間約18万9,000トンの二酸化炭素排出削減に相当するとされている。以上---------------------------------◆ One Asia Lawyers ◆---------------------------------「One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。
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本ニュースレター(2026年1月20日号)
Hong Kong Regulatory Update – Spring 2026 | One Asia Lawyers
〇第72回 【インド】「新労働法典の施行」
〇第73回 【シンガポール】「シンガポールにおける M&Aについて」
〇第74回 【インド】「インド新労働法中央規則案の公表」
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