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2013.02.04

中国中国【中国】労働契約法修正案が7月1日より施行開始
 20121228日、『労働契約法(修正案)』が11回全国人民代表大会常務委員会第30回会議にて通過し、201371日から施行することが明らかになった。これは2008年から施行開始をした新規『労働契約法』に対する初の修正で、主に労務派遣にフォーカスを当てており、労務派遣業者の設立基準の引き上げから、労務派遣における“同工同酬(同じ仕事には同一の報酬を与える)”と“三性(一時性、補助性と代替性)”職位の関連規定などを明確にすることで、派遣労働者の合法的権益の更なる保障を図っている。

 労働契約法の主な修正事項については下記の通りである。

1.労務派遣業者の日常派遣業務に対する規制の強化。例えば、労務派遣業者の新規設立に当たる登録資本金基準を従来の50RMBから200RMBに引き上げることで、参入基準をより厳格にする。

2.雇用主は『同工同酬』原則の下、派遣労働者に対しては自社の同一職位に従事する正社員に相当する労働報酬を支給しなければならない。

3.労務派遣者の適用条件に対する規制強化。いわば、労務派遣者の雇用に当たっては“一次的、補助的或いは代替的”といった“三性”職位のみに限り、且つこれら“三性”職位の判断基準を明確にしている。その一方、雇用主は派遣労働者の雇用人数を制限しなければならず、従業員総数に占める比率は一定の比率を超えてはならない。

4.労務派遣に係る違法行為の処罰厳格化。本修正案の労務派遣関連規定を違反した労務派遣業者及び雇用主に対し、指定期間内に是正処置を行っていない場合、派遣労働者1人当たりに5,000RMB上、10,000RMB以下の罰金を科す。

今回の労働契約法修正案の主な目的は、雇用形態における労働派遣について補充的に説明する役割を果たし、派遣労働者数を合理的な範囲内に抑え、企業側の直接雇用を推進することで、労働者の合法的権益を保障することである。

【掲載元情報】
青葉ビジネスコンサルティング  Cici.Zhang

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