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2018.07.30

その他のアジア【アジア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第33回『ミャンマー 新会社法が2018年8月1日より施行されることが確定』
【アジア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第33回
このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights88号(20187月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。

ミャンマー大統領府(Office of President)は、2018年6月21日付Notification第48/2018号(「本Notification」)において、ミャンマー新会社法(Myanmar Companies Law)(「新会社法」)について、2018年8月1日付で施行することを公表しました。従前より、新会社法を管轄する投資企業管理局(「DICA」)は、新会社法の施行予定日が8月1日であることを繰り返し表明してきていましたが、本Notificationにより正式に施行日が確定したことになります。
8月1日の施行に向けて、DICAでの準備作業も最終段階に入っているものと思われ、7月の第2週以降、新会社法の施行に関する複数のNotificationを公表しています。そのうち主なものは下表のとおりです。

日付 Notification番号 概要
2018年7月9日 第56/2018号 新会社法に基づく会社設立、再登録及びDICAへの各種の届出に関する新様式の最終版(「新様式」)の公表(*1)
2018年7月10日 第57/2018号 新会社法に基づくDICAへの登録手数料の公表
第60/2018号 新会社法に基づくDICAのモデルConstitution(「モデルConstitution」)の公表(*2)
*1 新様式は、本レター第84号及び第87号(文末の「ご参考」をご参照下さい)においてその概要をお伝えしていたドラフト段階のものから、会社設立及び再登録の場面において取締役となる者のパスポート(外国人の場合)又は国民登録カード(ミャンマー人の場合)の写しの添付が必要となる旨が追加された点を除き、変更されていません。
*2 新会社法では、会社の根本規範が、現状の基本定款(Memorandum of Association)及び附属定款(Articles of Association)からConstitutionに変更されます。そして、非公開会社では、モデルConstitutionをそのまま根本規範として採用することも可能とされています。ただ、モデルConstitutionは、新会社法の強行規定に反する定めが置かれているなどその内容に問題が散見されるため、そのまま使用することは適切ではなく、各社でConstitutionを作成する対応が望ましいと思われます。

新会社法の施行直後は、新たに稼働する電子登録システム(Myanmar Companies Online (MyCo) electronic registry system)への移行もあり、当局の対応に一定の混乱が生じることが予想されます。新会社法及び新システムの下でのDICAの実務運用がどのように確立されていくのか、引き続き注視していく必要があるところです。

(ご参考)
本レター第84号(2018年4月号)
http://www.mhmjapan.com/content/files/00031234/20180420-124135.pdf
本レター第86号(2018年5月号)
http://www.mhmjapan.com/content/files/00031393/20180522-025134.pdf
本レター第87号(2018年6月号)
http://www.mhmjapan.com/content/files/00031618/20180620-022119.pdf
【掲載元情報】
森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ  制作

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