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2017.12.21

その他のアジア【アジア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第26回『ミャンマー 新会社法の成立』
このたび、森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループでは、東南・南アジア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター、MHM Asian Legal Insights80号(201712月号)を作成いたしました。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。

◇ 新会社法の成立

本レター第79号(2017年11月号外)でお伝えしたとおり、新会社法(Myanmar Companies Law)は2017年11月23日にミャンマーの連邦議会で可決されました。その後、同年12月6日付で、大統領の署名を経て新たな法律として成立しました。なお、施行日は別途大統領が定める日とされております。この点について、投資企業管理局(DICA)のウェブサイトでは、新会社法の運用開始に合わせた新たな電子登録システムの導入と関係職員への教育研修の実施を企図しており、新会社法の施行開始のタイミングは、同システムの運用開始として見込んでいる2018年8月とする旨が公表されています。ただ、上記のタイムラインは新システムの設計・導入がスムーズに進んだ場合の見通しに基づくものであると考えられ、今後の進捗によっては来年後半以降にずれ込む可能性も否定できないように思われます。新会社法において定める新たなルールの下での投資を検討している企業にとっては、いつ施行されるのかは極めて重要な問題となるところであり、この点については当局の動向を注視していく必要があります。
 
(ご参考)
本レター第79号(2017年11月号外):
http://www.mhmjapan.com/content/files/00027949/20171128-043007.pdf
【掲載元情報】
森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ  作成

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