2016.03.01
- その他のアジア【アジア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第7回 『インドネシア:ネガティブリストの改正案の公表』
- 【アジア】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第7回
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本レポートは、東南・南アジア各国のリーガルニュースを集めたニュースレター「MHM Asian Legal Insights 第52号(2016年2月号)」より、その内容の一部を転載しています。今後の皆様の東南・南アジアにおける業務展開の一助となれば幸いに存じます。
インドネシア:ネガティブリストの改正案の公表
インドネシアにおいては、大統領令2014年第39号において、外国投資が禁止又は制限されている業種及びその内容が定められています(「現行ネガティブリスト」)。
2016年2月11日から15日にかけて、インドネシア政府は、近時予定されている現行ネガティブリストの改正案を公表しました。
現行ネガティブリストの改正案については、新たなネガティブリストが正式に公布・施行されるまでの間に変更される可能性がありますが、重要な点について以下ご紹介いたします。
1 外資規制が撤廃される業種
現行ネガティブリスト上、外国投資が制限されている業種のうち、以下の業種を含む35の業種について、ネガティブリストから除外され、外資100%まで外国投資が可能となることが予定されています。
- 冷蔵保管業(外国投資上限33%→100%)
- e-コマース(外国投資禁止→投資額1,000億ルピア(現在の為替レートで約8億3,500万円)超の場合に限り100%。但し、1,000億ルピア以下の場合は外国投資上限49%)
- レストラン(外国投資上限51%→100%)
- バー、カフェ(外国投資上限49%→100%)
- クラムラバー(粉砕中古ゴム)関連事業(外国投資禁止→100%)
- 有料道路事業(外国投資上限95%→100%)
2 外資規制が緩和される業種
また、以下の業種を含む多くの業種について外資規制が緩和されることが予定されています。
- ディストリビュータ(distributor)業(外国投資上限33%→67%)
- 倉庫業(外国投資上限33%→67%)
- 陸上旅客運送業(外国投資禁止→49%)
- ビジネストラベルの一形態であるMICE業(外国投資上限51%→67%)
- 電気通信サービスプロバイダ業(外国投資上限49%→67%)
上記でご紹介した業種は外資規制の緩和が予定されている業種の一部であり、国内中小企業保護のために外資規制が厳しくなることが予定されている業種については現時点では多くの情報が公表されていない点、及び、実際のネガティブリストの改正内容については、新たな大統領令及び新ネガティブリストが公表されるまでに変更がありうる点には注意する必要があります。
さらに、インドネシアへの外国投資については、ネガティブリストによる規制のほかにも、インドネシア投資調整庁(BKPM)長官が定める100億ルピア(現在の為替レートで約8,400万円)の最低投資額規制や、各種業法に基づく規制等、別途留意すべき規制がありますので、実際に投資を検討される段階では、BKPMに事前相談を行うとともに、弁護士からも助言を得ることが望ましいです。
以上
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- 森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ 作成