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2014.09.10

中国中国【中国】陳弁護士の法律事件簿⑭「中国において就業手続きが必要か否か」
【中国】陳弁護士の法律事件簿⑭
中国において就業手続きが必要か否か

乙社は、米国の甲社が中国において全額出資して設立した子会社である。
販売支援のため、甲社はAを乙社に出張させ、販売チームの管理を担当させた。乙社の人事部長は、Aは事実上、中国において就業しているため、就業許可手続を行い、就業ビザ、就業証及び居留許可を申請すべきであると判断した。

しかし、Aは米国の甲社と労働契約を締結しており、中国の乙社からは給料の受領はない。また、他国への出張もあるため、年間を通じて中国での就業期間が3、4か月に過ぎないことから、自身が就業手続きを行う必要性はないと考えた。

分析

『外国人の中国における就業管理規定』によると、外国人の中国における就業とは、定住権を取得していない外国人が中国国内において法に従い労働に従事し、且つ労働報酬を取得する行為を指す。

『《外国人の中国における就業管理規定(以下、規定)》を徹底して実施する関連問題の通知』によると、中国において就業する外国人は中国国内の雇用企業(現地法人)と直接労働契約を締結した場合、中国における就業期間の長さを問わず、一律に中国において就業しているとみなされる。

また、国外法人と労働契約を締結し、労働報酬が国外から支払われていても、中国国内において3か月以上勤務 (技術譲渡協議等を履行する外国籍のエンジニア及び専門家を含まない) した場合は、中国において就業しているとみなされ、規定に照らして労働行政部門の証明書発行機関に就業許可手続を行い、就業ビザ、就業証及び居留証を申請する必要がある。

つまり、外国人が中国国内の企業と労働契約を締結していない状況下で、その労働提供行為が就業に該当するか否かを判断するには、中国国内において3か月以上勤務したか否か(実務において1年間の累計時間に基づき判断)がキーポイントとなる。

上述のAは、実質上中国において就業していることとなり、就業関連手続きを行う必要がある。手続を行っていない場合、国外退去、罰金、拘留に処され、乙社は罰金を科せられる可能性がある。

以 上


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【掲載元情報】
GPパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士 陳 文偉
[略歴]
上海復旦大学卒業後、1992年日本に留学。
1995年から1999年まで九州大学法学部にて国際経済法を専修。
日本滞在中から日系企業に対し中国に関する法律相談や法務セミナーを実施。
1999年帰国後、活動の中心を上海とし現地の日系企業に対し法律サービスを提供。
中国における会社設立・M&A・清算、PL問題、労働訴訟等、日系企業の法的課題を多く解決。
[所属]
中華全国弁護士協会会員、中華全国弁護士協会経済法務専門委員会委員

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