2014.03.13
中国【中国】陳弁護士の法律事件簿⑪「中国の企業年度《検査》制度が企業年度《報告公示》制度へ変更」- 【中国】陳弁護士の法律事件簿⑪
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中国の企業年度検査制度が企業年度報告公示制度へ変更
2014年2月7日、国務院が『国務院による登録資本登記制度改革方案の配布に関する通知』(以下、『方案』)を公布した。
『方案』では、工商登記制度について利便性向上の推進を明確化しており、企業年度検査制度の改革について記載されている。
企業年度”検査”制度は、企業年度”報告公示”制度に変更される。
具体的には、企業は年度報告表を記入しインターネット上で報告することにより手続きを完了することができる。
今までの年度検査時には、会計監査報告書や許可証明書、その他年度検査に関する資料を準備し、工商部門まで足を運び提出していたため、企業の年度報告に関する事務負担は大幅に軽減されることとなった。
年度報告の公示は、法定義務となり、企業は每年期限内に「市場主体信用情報公示システム(インターネット)」を通じて工商部門に対し報告することにより、企業情報は一般市民に公示されることとなる。
政府関連部門及び一般市民は企業の実情をインターネット上で閲覧することができるため、 企業は報告の真実性、合法性について責任を負うこととなる。
『方案』では企業年度報告の報告内容について、「会社株主(発起人)の出資金の払込状況、資産状況などを含む」とのみ記載してあり、内容の詳細は言及されていない。
企業年度報告では、上場企業の公開情報を参考とすると、企業の基本状況紹介、会計データ及び業務データ概要、株式資本の変動及び株主の状況、董事・監査役・高級管理職及び従業員の状況、ガバナンス機構、株主総会の状況報告、董事会報告、監査役会報告、重要事項、財務報告等を報告しなければならない可能性がある。
また、工商行政管理機関は企業年度報告の公示内容について抽出検査を行うことができるため、検査により、虚偽の報告が発見された場合、工商行政管理機関は法に基づき企業を処罰し、企業の法定代表者、責任者などの情報を公安、財政、税関、税務などの関連部門に通報することができる。
従って、年度報告については法律専門職の指導の下で起草した方がよい。
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- 【掲載元情報】
- GPパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士 陳 文偉
- [略歴]
上海復旦大学卒業後、1992年日本に留学。
1995年から1999年まで九州大学法学部にて国際経済法を専修。
日本滞在中から日系企業に対し中国に関する法律相談や法務セミナーを実施。
1999年帰国後、活動の中心を上海とし現地の日系企業に対し法律サービスを提供。
中国における会社設立・M&A・清算、PL問題、労働訴訟等、日系企業の法的課題を多く解決。
[所属]
中華全国弁護士協会会員、中華全国弁護士協会経済法務専門委員会委員





