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2013.06.27

中国中国【中国】陳弁護士の法律事件簿⑧「技術輸出入契約に関する申告義務について」
【中国】陳弁護士の法律事件簿⑧
2012年11月、中国国内のA社と国外のB社は「技術開発契約」を締結し、A社がB社の委託を受け、ある技術を開発し、B社が三回に分けて技術開発費用をA社に支払うことを約定した。
契約締結後、A社は規定に従い主管商務部門へ技術輸出入契約に関する登記を行った。

B社が一回目の費用を支払った後、基幹技術の開発コストが予想より高くなったため、双方は協議の上、技術開発費用を原契約にある金額の130%に変更した。
A社は規定に従い主管商務部門へ技術輸出入契約の変更登記を行おうとしたが、A社は既に受領した金額について申告手続きをしていなかったため、契約金額の変更登記は認めないと通知された。(これにより増加開発費用の受払いもできなくなる)


『分析』

実務において企業は、技術輸出入契約締結の際、関連規定に従って主管商務部門へ登記の手続きを行う。
しかし、現行の中国の技術輸出入に対する行政監督管理の規定によると、契約の登記を行った後、契約に基づく実際の受払い金額を申告する必要もある。

技術輸出入の管理を強化するため商務部は、「技術輸出入統計工作の一層強化に関する商務部弁公庁の通知」(商弁服貿[2010]1325号)により2010年10月1日から、技術輸出入に関わる経営者に対し、技術輸出入契約に基づく取引を実際に履行してから15日以内に、契約に基づく実際の受払いを都度申告することを要求している。

商務部の通知に基づき地方当局では、当該地区に適用する具体的な執行基準を公布しているが、契約に基づく実際の受払い金額の未申告に対する処置についての措置は一致していない。
例えば、広東省対外経済貿易庁では「商務部弁公庁による技術輸出入統計工作の一層強化に関する通知の転送配布」(粤外経貿服函〔2010〕11号)において、契約に基づく実際の受払い金額を申告しない契約に対して「後続の契約金額の変更手続きを認めない」と厳格に規定している。
また、北京、上海などでは、公布された文書には「後続の契約金額の変更手続きを認めない」という明確な規定こそないが、契約に基づく実際の受払い金額を申告しない場合には同様のリスクに直面することとなる。

従って、技術輸出入契約を締結した際は、主管商務部門に技術輸出入契約の届出を行う必要があるとともに、契約履行の過程においては、中国国内の経営者は技術輸出入契約に基づく取引を実際に履行してから15日以内に、契約に基づく実際の受払いを都度申告する必要がある。
この場合にのみ、法律規定に合致し、契約の変更登記を行えないリスクを防止することができる。

【掲載元情報】
GPパートナーズ法律事務所 パートナー弁護士 陳 文偉
[略歴]
[略歴]
上海復旦大学卒業後、1992年日本に留学。
1995年から1999年まで九州大学法学部にて国際経済法を専修。
日本滞在中から日系企業に対し中国に関する法律相談や法務セミナーを実施。
1999年帰国後、活動の中心を上海とし現地の日系企業に対し法律サービスを提供。
中国における会社設立・M&A・清算、PL問題、労働訴訟等、日系企業の法的課題を多く解決。
[所属]
中華全国弁護士協会会員、中華全国弁護士協会経済法務専門委員会委員

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