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2023.04.27

タイタイ【タイ】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第90回「在宅等勤務に関する労働保護法改正について」
【タイ】森・濱田松本法律事務所 アジアニュース/第90回「在宅等勤務に関する労働保護法改正について」
◇タイ: 在宅等勤務に関する労働保護法改正について
 
労働保護法(Labour Protection Act)の改正が2023年3月19日の官報に掲載され、2023年4月18日より施行されます。今回の改正により、事務所ではなく、在宅又は情報技術を利用できる場所からの勤務(「在宅等勤務」)を行うためには、使用者及び労働者との間で一定の事項について合意を行う必要があります。
 
今回の改正の背景としては、従業員の雇用の安定及び生活の質の向上のほか、タイにおいて通勤・通学に自動車が使用されることが多いことから交通渋滞が社会問題となっているところ、交通渋滞の緩和の狙いもあるとされています。
 
在宅等勤務を行うためには、以下の事項について、使用者及び労働者の間で、書面又は電子的記録で合意を行う必要があります。

(1)在宅等勤務の期間(始期及び終期)
(2)通常の労働日、労働時間及び時間外労働時間
(3)各休暇を含む、時間外労働及び休日労働の取扱い
(4)従業員の業務範囲及び使用者の管理監督
(5)業務上必要とする機器の提供及び諸経費
 
当該改正は、在宅等勤務のために、以上の事項について合意を行うことのみを要件としているため、現時点においては、在宅勤務を導入するために、就業規則の改訂は必要とされていないと考えられます。もっとも、今後この点に関する規則や行政見解が出される可能性もあり、引き続き動向を注視する必要があるといえます。

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【掲載元情報】
森・濱田松本法律事務所アジアプラクティスグループ  制作

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